Substantial Presence Test 計算ツール
IRS の Substantial Presence Test(SPT)は、非市民が米国の税務上の居住者かどうかを判定します。3 年間の加重計算式で、誤って適用しやすく、見落とすと代償が大きいものです。数値を入力してご自身のステータスを確認してください。
米国での滞在日数
米国に物理的に滞在していた日をすべて数えます(通過日、適用除外者の日、医療上の日など、限定的な例外があります)。1 日の一部でも滞在すれば 1 日として数えます。
- 2026: 0 × 1 = 0.00
- 2025: 0 × 1/3 = 0.00
- 2024: 0 × 1/6 = 0.00
SPT の計算式
次の両方に該当する場合、Substantial Presence Test を満たします:
- 当年に米国に物理的に滞在した日数が少なくとも 31 日 であり、かつ
- 加重合計が 183 日以上 であること:
当年 + 1/3 × 前年 + 1/6 × 前々年
適用除外者(exempt individuals)
一部の区分に該当する人は、米国での日数を完全に除外します。外国政府関係者(A または G ビザ)、J または Q ビザの教員・研修生(期間制限あり)、F、J、M、または Q ビザの学生(暦年で 5 年まで)などです。適用除外者に該当する場合、この計算ツールには除外対象外の日数のみを入力してください。
より緊密な関係(closer connection)の例外
SPT を満たす場合でも、次のすべてに該当すれば非居住者として扱われることがあります。当年の米国滞在日数が 183 日未満であること、外国に税務上の住所(tax home)を維持していること、そしてその国とより緊密な関係があること。この例外を適用するには Form 8840 を提出します。
詳しいガイドを読む: Substantial Presence Test をステップごとに計算する および より緊密な関係の例外(Form 8840)の解説。
Substantial Presence Test をステップごとに
Substantial Presence Test の計算式は?
その年に米国で少なくとも 31 日を過ごし、加重合計が 183 日に達する場合、一般に米国の税務上の居住者となります。加重合計とは、当年の米国滞在日数のすべてに、前年の日数の 3 分の 1 と、その前の年の日数の 6 分の 1 を加えたものです。
Substantial Presence Test にカウントされない日は?
よくある除外には、適用除外者としての日数(たとえば一定期間内の F ビザ・J ビザの学生や教員)、米国内で発症した病状のために出国できなかった日、24 時間未満の通過日、カナダやメキシコからの通常の通勤日などがあります。それぞれの除外には細かい条件があるため、ご自身のケースについて IRS のルールを確認してください。
より緊密な関係の例外とは?
当年の米国滞在日数が 183 日未満で、外国に税務上の住所を維持し、その国とより緊密な関係を保っている場合は、加重計算式が 183 に達していても、通常はその年の米国居住者となることを避けられます。期限内に Form 8840 を提出して適用を主張します。
SPT はグリーンカード保持者にも適用されますか?
いいえ。合法的永住者は、日数に関係なく別個のグリーンカードテストによって米国の税務上の居住者となります。SPT が問題になるのは、グリーンカードを持たない人(訪問者、非移民ビザで働く人、頻繁に出張するビジネス旅行者)です。
Substantial Presence Test を満たすとどうなりますか?
一般にその暦年について米国の税務上の居住者として扱われ、通常は全世界所得の申告が必要になります。最初の年と最後の年は二重ステータス期間に分けられることがあり、租税条約が結果を上書きすることもあるため、詳細は専門家に確認する価値があります。
この計算ツールはプライベートですか?
はい。すべてブラウザ内で動作し、入力した内容が端末の外に出ることはありません。
Sources & further reading
Every rule on this page is drawn from primary sources. Verify the current law before making a residency decision.